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活動報告

点字ブロックの不適切設置について(2013.02)

点字ブロックの不適切設置 一斉点検へ

千葉県は、いわゆるバリアフリー新法第2条に規定する特定道路のうち、県管理の道路に設置された点字ブロックの総点検を実施すること、また、視覚障害者誘導用ブロック(点字ブロック)の不適切設置事例について県内自治体へ周知していくことを明らかにした。都道府県が管理する道路について、特に点字ブロックを対象とした総点検を実施するのは例がないとのこと。2/6に行った千葉県議会議員岩井泰憲の一般質問に答えたもの。

1 県への働きかけの経緯
県スポーツ・レクリエーションセンター付近の障害者の誘導状況を調査する過程で、県視覚障害者福祉協会の伊藤和夫会長をはじめとする視覚障害者(約10名)への聞き取りを行い、県下の点字ブロックの不適切設置による危険やとまどいを訴える声に直面しました。
2 県が明らかにした対応
  1. いわゆるバリアフリー新法第2条第9号に規定する特定道路(※)のうち、県が管理する道路に設置された点字ブロックの総点検を実施し、必要に応じた改善を進める。
  2. 点字ブロックの不適切設置、改善事例について県内各市町村に周知を図る。
※バリアフリー新法第2条(第9号)に規定する特定道路とは

それまであったハートビル法(平成6年)と交通バリアフリー法(平成12年)を統合してできた、いわゆるバリアフリー新法(平成18年)の第2条第9号において、多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われ、移動等円滑化が特に必要であるとした道路を「特定道路」と呼びます。

千葉県内の特定道路は、県が管理する21路線、約7.1km(点字ブロックの設置が進んでいるのは、現在約4km)の他、市町村が管理する部分が約113kmです。

3 点字ブロックの不適切設置事例
道路等の設置管理者は、「視覚障害者誘導用ブロック設置指針」(旧建設省・昭和60年)や「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」((財)国土技術研究センター・平成18年)を基に点字ブロックを設置しているものの、指針等に反する方法での設置やそもそも記載がない応用的な設置によって、利用者である視覚障害者が危険やとまどいを感じるような点字ブロックが少なくありません。
視覚障害者誘導用ブロックには、線状ブロックと点状ブロックの2種類があります。
線状ブロック

線状ブロック

突起によって、障害者が進む方向を示す点字ブロック。「誘導ブロック」とも。

点状ブロック

点状ブロック

階段前や横断歩道前、駅ホームの端等に置かれ、注意すべき位置を示す。「警告ブロック」とも。


事例1 管理状態の悪い点字ブロック

事例2 屈折点に点状ブロックがない①

管理状態の悪い点字ブロック

屈折点に点状ブロックがない

横断歩道前や階段前等、点状ブロックが設置されるべき箇所においては、危険箇所を察知できずに、事故につながる恐れがある。

(JR津田沼駅付近)

誘導用の線状ブロックが曲がっていると、障害者は方向を失い、とまどいを感じる。点状ブロックを設置し注意を促す必要がある。

(JR千葉駅付近)

事例3 屈折点に点状ブロックがない②

事例4 誘導ブロックが大きく弧を描いて設置されている

屈折点に点状ブロックがない

誘導ブロックが大きく弧を描いて設置されている

事例2と同様だが、屈折点が車道と近接しているため、視覚障害者にとって危険な設置となる。屈折点に点状ブロックの設置が必要。

(京成船橋駅付近)

視覚障害者は、頭の中にあるメンタルマップを頼りに移動している。そのため、やや遠回りになっても、歩いている方向を認識できるよう、ブロックはできるだけ直線に設置すべきである。

また、周りのタイルとの輝度(コントラスト)が似通っているのも不適切。弱視の障害者は、輝度の違いによっても、点字ブロックの存在を判断する。

(JR船橋駅付近)

事例5 交差点前の点状ブロックがない

事例6 交差点前の点状ブロックが1列しかない

交差点前の点状ブロックがない

交差点前の点状ブロックが1列しかない

横断歩道入口にて、点状ブロックがマンホールで途切れると、その先に横断歩道があると気づかず、車道に飛び出してしまう恐れがあり、特に危険な設置事例と言える。

(京成船橋駅付近)

横断歩道前には点状ブロックを2列(奥行60㎝)設置することになっているが、ここでは1列(30cm)しかなく、障害者が気づかない恐れがある。

(JR津田沼駅付近)

事例7 点字ブロック上にある柱①

事例8 点字ブロック上にある柱②

点字ブロック上にある柱

点字ブロック上にある柱

駅ホームで起こる事故のうち、命に関わる可能性があるのは駅ホームからの転落事故。点字ブロック上に柱がある上、ホーム端に近いため、転落誘発の恐れのある最も危険な事例の一つと言える。

(JR千葉駅)

事例7と同様だが、事例7や事例8奥の柱(緑と白の斜線)と違い、事例8手前の柱はけが防止用のシートも施されておらず、衝突しただけでけがをする恐れがある。

(JR千葉駅)

5 点字ブロックの不適切設置の分類

(筑波大学大学院人間総合科学研究科 徳田克己教授らの分類による)


  1. 視覚障害者が危険を感じる設置(5種類)
    • 横断歩道入口、階段前に警告ブロックが設置されていない
    • 幅の狭い警告ブロックを使用している
    • ブロックの設置位置に誤りがある
    • 誘導ブロックの交差する箇所に警告ブロックが設置されていない
    • 点字ブロック上およびその周辺(30cm以内)に障害物がある
  2. 視覚障害者が認識できない・とまどいを感じる設置(12種類)
    • 必要以上に多い数のブロックが設置されている
    • マンホール等で途切れる
    • 一部の地域に限定されたルールやブロックが使用されている
    • ブロックの形状・大きさ・材質等に連続性がない
    • 誘導ブロックが大きく弧を描いて設置されている 等
6 不適切設置が生じる原因とその対策(意見)
  1. 県や自治体が参考とする国の設置指針やガイドラインに示されている設置例は基本的なものに限られ、応用的設置の参考となるものがありません。数多くの事例をとりまとめ、各自治体や道路管理者等に周知させていく必要があります。
  2. 個々の設置については設置業者の判断に任されており、視覚障害者の歩行特性(「障害者は通常、片足のみを点字ブロックに乗せて歩行する」、「障害者の歩幅」等)を把握した上での設置がなされていません。設置業者が専門家からアドバイスを受けられる体制を整えることが必要です。
  3. 設置にあたって、利用する視覚障害者からの意見が十分反映されていません。県、自治体は、視覚障害者団体からの意見聴取を定期的に実施し、利用者の立場に立った設置を追求しなければなりません。
  4. 各県の「福祉のまちづくり条例」に謳っている点字ブロックの設置は努力義務規定にすぎず、どこも点字ブロックの状況(設置年月日等)を把握できていません。道路管理者が、利用者や住民からの指摘によって改修しているというのが現状です。設置届出制を導入する等により、点字ブロックの設置情報を把握し、不適切設置や経年劣化を見逃さない体制づくりを進めるべきです。

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